建築ガイドライン(景観条例)

実在感のある景観の維持・保護や、安全な航空・鉄道運用のため、極端に細長い建物や、周囲と調和しない建築、極端な高さを持つ建築は禁止です。

詳細は『建築ガイドライン』を確認してください。(このページ)


■第1条:高さ制限

・地面(Y=64)から、60mを超える建築は原則禁止。(Y=124まで。)

・60mを超える建築は、申請することで ビル、タワー、その他工作物のいずれかを制作可能。

・各区ごとにビル・タワーの数を制限する予定。(タワーは最高1,ビルは最高100程度を想定)

・許可を得て60m以上に建築されたビルにはレッドストーントーチを用いて航空障害灯を設置する事。トーチは、建物最上部と、地面から60mを超えた地点に設置すること。

■第2条:建築限界(安全確保)

道路、および鉄道の線路上に構造物や装飾(看板・旗・植栽などを含む全てのブロック)を設置してはならない。(道路・鉄道線路上には、その空中を含む。)

■第3条:地下開発について

地下は、道路・鉄道・共同溝等で使用する可能性があるため、地下30m以下(Y=33)の採掘は原則として禁止とする。ただし、必要な目的によっては、公共の利益と照らし合わせ、これを許可する。(要するに相談して)

地下40m以下(Y=24以下)のいわゆる「大深度地下」は、道路・鉄道・共同溝等に利用する可能性がある。

■第4条:建築者の責任

建築者は、なるべく最後まで責任を持って建物を完成させるよう努める。

途中で作れなくなった場合は、無理せず相談する。

また、途中で放棄された建物や、周囲と調和しない建築、極端な高さを持つ建築は、運営により撤去・移設される事がある。(行政代執行)

■第5条:豆腐建築の回避

壁一面が単一素材の平面(いわゆる豆腐)になることを避け、柱・梁・窓枠などで凹凸を出すことを推奨する。

■第6条:推奨される景観維持

・道路や、逆側からの景観を損なわないよう、高い建物は上部をセットバックし、段々にすることを推奨する。

■第7条:用途地域・建ぺい率

・建築の際は、その地域の主な用途(商業、住宅、工業など・・・)に合わせ、主な建築資材を揃えたり、似た建材を使う(コンクリート、木材、石材等)など、街並み・景観に配慮した建築を行うこと。(用途地域。木造建築のエリアには木造建築、石造り建築のエリアには石造り建築、現代建築のエリアには現代建築・・・というような事です)

・区町ごとに設定された建ぺい率がある場合は、土地の広さに合わせた高さに制限して建築を行うこと。(現在建ぺい率を制限している地域はありません。今後建ぺい率を設定する可能性があります。)

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